2度目の緊急事態宣言。減らない感染者。妊婦さんにとっては、お腹の中で赤ちゃんを育てるだけでも本当に大変なのに、色んな不安を抱えながら感染症対策もしないといけない。もう勘弁してよって感じですよね。
今回は、働く妊婦さんたちに朗報です🤰!!!
今政府が進めている、母性健康管理措置に新たに加えられた
休暇取得支援助成金制度をご存知ですか?
現在妊娠中(6ヶ月です)の私は、
何その制度!?助成金💰!?私も貰えるなら貰いたい!!!という事で様々な関係機関に問い合わせをして勉強してきました。
🙇♀️コロナが不安で無理して働く妊婦さん達が少しでも減りますように。
🙇♀️安心してストレスを溜めない妊婦生活が送れますように。
まだまだ新米妊婦の私ですが、自分が今までの妊婦生活で得た知識・経験がいつか誰かの役に立てば良いなと思い、ブログを始めることにしました。
第一弾は、上記の休暇取得支援助成金制度についての解説をしていきたいと思います☺️
たくさんの方がこの制度を知って、ぜひ活用してくれたら嬉しいです。
新型コロナウイルスに関する母性健康管理措置とは?
妊娠中の労働者が、妊婦健診や保健指導を受けた結果、その作業等における心理的なストレスが母体または胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいて必要な措置を講じることが、男女雇用機会均等法に基づき義務付けられています。
(適用期間:令和2年5月7日から令和4年1月31日)⚠️令和3年1月16日現在
⇧上の文章は、厚生労働省のHPに載っていた休暇取得支援制度の概要です。
はい。言葉が難しい。馴染みのない言葉だらけでハテナ⁇がいっぱい浮かんで来ません?
わかりやすく言いかえると、
🙅♀️コロナが不安!こんな環境で働けない!ストレス!無理!となった妊婦に
👨⚕️あなたは休業した方が良いよとお医者様や助産師さんが指導する。神様ですね。
そのことを会社に届け出て休ませてもらう。
ただ、それだとお給料もらえないよね!?生活が困る!!
そんな時に、経済的な不安を取り除くことで、働く妊婦が安心して休める環境を作るために作られた制度が、休暇取得支援助成金制度です。
休ませてもらえるだけでも正直ありがたい🙏。でも、妊娠中は何かとお金がかかる💸。
出産してからもお金はかかる💸💸。今後のこと考えると経済的に不安。だから無理してでも働こう。そんな妊婦さん多いと思います。ちなみに私もその一人です。
この制度でコロナによるストレスも、経済的な不安も両方払拭できたら嬉しいですよね。
助成金がもらえる条件はあるの??
休暇取得助成金制度を活用するためには、所属する組織の事業主👨🦰が次の3つの事をしなければなりません。
①働く妊婦の休暇を有給にする ⚠︎規定あり
②医師の指導があった場合休暇を有給で与えることを労働者に周知する
③妊娠中の労働者に有給休暇を合計で5日以上取得させる
①②③全ての条件をクリアした事業主に対して、助成金が支払われる仕組みです。
え?妊娠中の労働者に直接助成金が支払われるんじゃないの?
まさかの違うんです。この制度は
妊娠中の労働者が医師から休業を勧められる
⇩
妊娠中の労働者の休暇を有給扱いにして、事業主が給与を支払う
⇩
給与を支払った事業主に対して国から助成金が出る
という流れで成り立つ制度なのです。
要するに働く妊婦を有給で休ませた企業には助成金出しますよ~って事ですね。
え?またなんか難しくない?簡単な制度かと思いきや、色んな壁が立ちはだかりそうな予感。①②③の条件を全て満たす事、難しいのでは?💦
ここからは厚生労働省のHP記載のQ &Aを活用しつつ解説していきます。
この記事で解説する内容一覧
1 助成の対象となる事業主と助成内容
・個人事業主・国や地方公共団体・性風俗関連企業は対象か?法人格は必要有無
・申請先、申請期間、申請方法
2 有給制度について
・助成金の対象になる有給休暇の期間
・半日単位や時間単位の休暇・勤務時間の短縮は対象になるか
・どんな有給制度が対象になるのか
・休みを有給ではなく欠勤で処理して、事後的に助成の対象となるように有給休暇に
変更した場合助成金は貰えるのか
3 対象となる妊娠中の労働者について
・非正規雇用の労働者は対象になるの?
・会社の役員・地方公務員・国家公務員・性風俗関係の労働者は対象になるの?
4 事業主がクリアしないといけない条件の中にある「周知」とは?
・いつまでにどのように周知されれば対象になるの?
5 他の助成金との併給
6 有給休暇を取得した場合育児休業給付金の計算はどうなるのか
7 会社がこの制度を設けてくれない時は?
以上についてこれから解説していきます。
1 助成の対象となる事業主について
・個人事業主でも対象になるのか?法人格が必要なのか?
→労働者を雇用している個人事業主も対象になる。法人格は不要。
⚠︎雇用保険または労働者災害補償保険の適用を受ける事業主であることが必要。
・国や地方公共団体は対象になるのか
→現在、雇用関係助成金の支給対象とされていない国、地方公共団体(地方公営企業も含む)、
行政執行法人、特定地方独立行政法人に対しては支給されない。
⚠︎例外的に、地方公営企業の非常勤職員で雇用保険の被保険者である者については
公営企業も対象となる。
・性風俗関連の事業主は対象になるのか
→性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業主
も対象となる
助成内容 (1事業所あたり20人まで)
対象労働者1人当たり 有給休暇計5日以上20日未満:25万
以降20日ごとに15万円加算(上限額:100万円)
申請方法等
まず、申請は法人ごとの申請ではなく事業所ごとの申請となる。
申請先👉事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に申請書を提出
申請期限👉 令和2年6月15日から令和3年5月31日まで
用意する書類👉 厚生労働省のHPに掲載している申請様式に必要事項を記入し、
各種添付書類を用意する。詳細は厚生労働省HPの支給要領へ
厚生労働省HP http://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html
2 対象となる有給制度について
助成対象となる期間
★令和2年5月7日から令和3年3月31日までに取得した有給休暇が対象
⚠︎令和3年3月31日までに、有給休暇制度を整備して新型コロナウイルス感染
症に関する母性健康管理措置の内容と共に労働者に周知することが必要
★連続した期間に取得した休暇でなくても、上記の期間内の合計休暇取得日数に応
じて支給額が決定される。
★半日単位や時間単位の休暇、勤務時間の短縮は対象外。
どんな有給制度が対象となるのか
★対象となる有給休暇制度は、
①新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導を
受け休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得でき、
②年次有給休暇について支払われる賃金相当額の6割以上が支払われる
有給の休暇制度。 (年次有給休暇は除く)
★新たな休暇制度を設けるのではなく、既存の特別休暇の対象に含めることで対象
となる
★対象となる有給休暇制度について、就業規則に定めていなくても対象となる
★欠勤などを事後的に助成金の対象となる有給休暇に変更した場合でも対象となる
★欠勤や無給の休暇を、事後的に助成金の対象となる有給休暇に変更し、賃金締切
日を過ぎていた為、有給休暇日の給料を翌月の賃金で支払われた場合でも対象と
なる
3 対象となる妊娠中の労働者
★非正規雇用の労働者でも対象となる
★地方公務員や国家公務員は対象外
⚠︎例外的に、地方公営企業の非常勤職員で雇用保険の被保険者である場合は対象
★会社の役員は対象にならない
⚠︎役職名ではなく、実態として、労働基準法上の労働者に当たらないかどうかで
判断
★性風俗関連の労働者も対象になる
4 事業主が行う必要がある「周知」とは?
★令和3年3月31日までに有給休暇制度を整備して、新型コロナウイルス感染症
に関する母性健康管理措置の内容とともに労働者に周知する必要がある
★上記の内容について、非正規雇用の労働者を含めた全ての労働者がその内容を知
ることができるよう
①事業所の見やすい場所に制度の内容を掲示する
②制度の内容を記載した書面を労働者へ交付する
③電子メールを利用して労働者に制度の内容を送信する 等
適切な方法により周知を行う必要がある。
5 他の助成金との併給
併給できない助成金一覧
・労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)
・中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)
・特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース、生涯現役コース、被災者雇
用開発コース、発達障害者・難治性疾患者雇用開発コース、安定雇用実現コース、
就職氷河期世代安定雇用実現コース、生活保護受給者雇用開発コース)
・トライアル雇用助成金(一般トライアルコース、障害者トライアルコース、障害
者短時間トライアルコース、若年・女性建設労働者トライアルコース)
・地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)
・通年雇用助成金(新分野進出除く)
・両立支援助成金(出生時両立支援コース、介護離職防止支援コース、育児休業等
支援コース、(育休取得時、復帰時、代替要員確保時、復帰後支援(子の看護休
暇制度)、新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コースとの併給
・雇用調整助成金
・障害者雇用安定助成金
・人材確保支援助成金及び人材開発支援助成金の賃金助成に関わる支給
6 育児休業給付金の算定について
育児休業給付金の受給に必要な保険期間
育児休業給付金を受給するためには、当該休業を開始した日前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要となる。
この「被保険者期間」とは雇用保険の被保険者であった期間のうち、休業開始日から1ヶ月ごとに区切っていった期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算し、当該賃金支払いの基礎となる日数には有給休暇も含む。
育児休業給付金の賃金日額の算定
育児休業給付金の給付額の基礎となる休業開始時賃金日額の算定は、原則として休業開始日の直近6ヶ月賃金を180でわって算定することとなり、当該賃金には有給休暇を取得して支払われた賃金も含む。
実際の給付額はこの賃金日額の67%(7ヶ月目以降は50%)となる
ただし、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置での有給休暇取得時には、従来の母性健康管理措置による休業の場合と同様に、一定以上の休業がある月は、当該月を6ヶ月に含めない。【今般の特例】
(令和2年5月7日~令和3年3月31日まで)
7 会社が有給休暇制度を設けてくれない
★まず、事業主が助成の対象となるような有給休暇を設けることは義務ではない
しかし、政府としては妊娠中の労働者が新型コロナウイルスによる母性健康管理
措置に基づき休業する際に、有給休暇を取得できるよう、助成金制度の周知、活
用促進に努めている。
★また、都道府県労働局では、労働者から「企業が有給制度を導入してくれない」
等の相談があった場合、状況を把握し、労働者の意向を踏まえた上で、事業場に
対して働きかけを行っている
★母性健康管理措置・休暇取得助成金制度についての特別相談窓口を各都道府県労
働局に開設してあるので、平日9:00~17:00で相談ができる
(母性健康管理措置等に関わる特別相談窓口)
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000677252.pdf
最後まで見ていただきありがとうございます💞今回の解説は以上です!
内容が内容だけになが~~~~く、そして難しい!!!!頭が疲れましたね。
○どんな制度なのか
○自分は助成金の対象か
○事業主がどんな動きをしてくれたら制度を活用できるのか
なんとなくでも理解して頂けたら嬉しいです🥺
ちなみに私の会社は、制度を設けてくれていないので、労働局に相談しました🤣🤣
一応私の名前は伏せて、労働局の方が会社の担当部署に制度の活用を働きかけてくれるそうです!!心強い!!
同じ会社の仲のいい同僚も妊娠中ですが、やはりコロナへの不安は大きいようです。そりゃそうですよね。不安で当たり前です。だからこんな制度が出来ている。
活用しない手はない😤ってことで気付いたら行動していました。
労働局に相談した結果がどうであれ、私は自分に出来ることはやった。満足です😆
世の中にはいろんな制度があります。申請すれば受けられる制度、助成金。
特に妊娠出産関係なんて色んな制度がありすぎる。
でも、便利なことって誰も教えてくれません。
え?知らなかった!!!ってことを減らしたい。無くしたい。
たくさんの方に有益な情報を与えられるよう頑張ります💓
では!第一弾はこれにて終了です(o˘◡˘o)
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